散骨といっても人の遺骨を扱うのですから、そのまま撒いてしまえばよいというものではありません。
ほとんど費用のかからない「自分で散骨」などという究極の散骨方法もあるようですが、ほとんどの場合は散骨業者さんにお願いすることになるのでしょう。当然なにがしかの書類も費用も必要になります。
散骨に必要な心得・マナーやルール
少しづつ認知されてきた感のある散骨ですが、法律上の制限が無いとはいってもその散骨方法や散骨場所に気を配らないと思わぬトラブルになる可能性があります。
安心して散骨を行うためには守りたいルールやマナーを守ることは非常に重要です。
個人で散骨を行うことはまれでしょうから、散骨を手がけている経験豊富な業者さんに依頼し、アドバイスをもらいつつ手続きを進めるのが現実的です。
散骨に必要な手続き
日本では散骨に関する規制や法律は存在していませんので散骨するための特別な許可証などは必要ないようです。しかし人間の遺骨を扱うのでそのための手続きにはいくつかの書類が必要となります。
遺体を火葬する為に必要な書類
死亡届・死亡診断書・死体検案書
この書類がないと埋葬許可証が発行されませんので注意が必要です。
- 死亡届…役所に提出の際に必要な項目を記入する部分です。
- 死亡診断書…医師が診療中で死因が明白な場合。
- 死体検案書…死亡診断書の条件に当てはまらない場合のすべてで、この中には司法解剖・行政解剖・病理解剖などがあります。

死亡届・死亡診断書・死体検案書
市役所での手続き上、死亡診断書も死体検案書も死亡を証明するものとしては変わりありません。
死亡届はA3用紙で中央を境に【死亡届】と【死亡診断書】に別れています。
右半分は医師が記載するため、私たちは記載する必要はありませんが、こちらの部分がないと役所では受理してくれません。もちろん医師の記載不備の場合も同様です。
火葬(埋葬)許可証
故人が死亡してから7日以内に死亡届を行政に提出すると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。
この書類は斎場で火葬を行う際に必要ですので、死亡届の提出手続きは迅速に行うように心がけましょう。
その他
散骨を依頼する業者毎に少しずつ違いがあるでしょうから、依頼する散骨業者さんの説明に従い必要書類(同意書とか)を揃えることになります。
散骨の費用
散骨にかかる費用も、散骨業者さんによって様々でしょうから、事前によく調べてあとあとトラブルにならないように注意したいものです。
粉骨にかかる費用
散骨は、遺骨のままで撒いたのでは刑法(死体損壊罪)に問われてしまう場合があるので、必ず遺骨を細かくする粉骨という作業が必要になります。
そのお値段ですが、30,000円前後であることが多いようですが、遺骨の状態によっては前処理をしなければならないケースもあるようなので追加費用がかかる場合もあります。
散骨にかかる費用
どのように散骨を行うかによってかかる費用がかなり違ってきます。
海洋散骨の場合は
- 散骨業者さんに散骨を委託する場合:30,000円位〜
- チャーター船で遺族が同行し散骨する場合*150,000円位〜
散骨の費用に関しては、この程度見積もっておけば間違いないという指標は無いに等しいです。
「故人の意思に沿った方法で行いたい」「家族の手間や費用負担を軽くしたい」などかかる費用は様々ですが、一般的な墓石供養と比べれば圧倒的に安く済むことは間違いないでしょう。
散骨を希望する人が増えているようですが
散骨が相変わらず人気です。横浜市の2020年3月に行った墓地に関する市民アンケート調査では22.6パーセントの人が散骨をしたいと答えているそうです。これをそのまま額面通り受け取って良いものなのか迷うところですが、散骨が選択肢の中に食い込んでいるのは間違いないようです。
テレビ番組などでもよく見かけることがあった散骨は、今から5年程前に散骨を希望する人が急増したあと現在は落ち着いた感があるようです。今では樹木葬など他の選択肢が増えた影響が出ているのかもしれません。
散骨後に故人の親類縁者から「お墓はやはり必要だったんではないか?」とか「お参りしたくてもそのお参りの対象がない」などと批判が出たりするケースも見られるようです。
とはいっても個人的にはやはり将来の世代に負担を掛けたくないし、といってあとあとトラブルになるのも見たくないし(あの世から見ているのかもしれませんね)何を決めるのでもなかなか一筋縄ではいかないようで…悩みは尽きません。
https://p-man.org/noukotu_sankotu.html
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